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住まいのエンディングノート


介護アドバイザーの角田です。

 

私の実家は父が亡くなってから「空き家」になっています。

近くに住んでいる妹や弟が時々風通しや掃除をしてくれています。

それでもだんだん重苦しい空気が流れ、カビが生えたところも出てきました。

 

知り合いの建築家に「家は住んでこそ家である。住んでいなければあっという間に朽ち果てる」と恐ろしいことを言われました。

 

空き家とは「誰も住んでいない家」のことで、日本ではどんどん増えています。

総務省が今年9月に発表した2023年の住宅・土地統計調査によると、総住宅数のうち、空き家は900万2千戸と、5年前の調査時よりも51万3千戸増加して過去最多になりました。

空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は、13.8%です。

 

賃貸用、売却用で今は空いている家や、別荘や職場の近くに借りた家など使用目的のある家を除いたものが、「空き家問題」の対象となり、空き家全体の47.5%を占めています。

私の実家もこれに該当します。

 

この、使用目的の無い空き家(廃屋を除く)は、20年間で約2倍に増加していて、総住宅数に占める割合は、全国平均で5.9%ですが、地方のほうが高く、鹿児島県は13.6%、高知県は12.9%、徳島県と愛媛県が12.2%です。

割合が低いのは東京都2.6%、神奈川県3.2%、埼玉県3.8%、沖縄県4.0%、愛知県4.3%、宮城県と大阪府、福岡県が4.6%でした。

 

この「空き家」を放置しておくと、倒壊、景観悪化、不法侵入などが起こり、近隣と大きなトラブルになるかもしれません。

地震のときに古い空き家が倒壊して道路を塞いでしまえば、人命救助や物資の運搬に大きな支障をきたしてしまいます。

また、腐敗したごみの放置で悪臭が発生したり、ネズミや害虫が大量発生したり、樹木が大きくなって周囲にはみ出すなど、近隣住民に深刻な影響を及ぼします。

 

そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」を定めて、空き家対策を行ってきました。
① そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

の家を「特定空家」。
特定空家になる可能性が高い家を「管理不全空家」と認定して、行政による助言・勧告を行っています。

 

皆さんのご実家が将来「特定空家」にならないようにするためには、親御さんが元気なうちから家をどう
するかを話し合っておくことが大事です。

 

その際に役立つ「住まいのエンディングノート」が、国土交通省から発行されました。

住宅:住まいのエンディングノートについて – 国土交通省

とても充実した内容の冊子を無料でダウンロードできます。

必要な部分だけをダウンロードして印刷することもできて便利です。

 

父が元気なときに書き込みたかったなぁと思いました。

皆さん、是非検索してみてくださいね。

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つのちゃん

介護家族のご相談をたくさん受けてきて、いろいろ学ばせていただきました。それを皆さんにお返ししたいなと思っています。

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