こんにちは。wiwiwの小林です。
年金問題が注目される中、少々肩身の狭い内容になってしまいますが
今日は、政府管掌の厚生年金で実施している育児期間中の配慮措置の中から
「3歳未満の子を養育する人への特例措置」についてご紹介します。
これは、3歳未満の子供のいる厚生年金の被保険者が、子供が3歳になるまでの間に賃金(標準報酬月額)が下がった場合、会社を通じて社会保険事務所に届出をしておけば将来受け取る年金については子供が生まれた前月の賃金で計算されるという制度です。
つまり、子育てなどによる短時間勤務などで賃金が低下した場合でも
将来受け取ることができる年金額が不利にならないように考慮された制度になります。
※詳細はこちら
この制度、2年間であればさかのぼって申請ができますので
現在お子様の年齢が3歳を超えていても、過去2年間にお子様が3歳未満だった場合は申請できます。また、夫婦共働きでふたりとも厚生年金の被保険者である場合は、ふたりとも手続きできます。
お心あたりのある方は、一度ご確認してみてくださいね。
この制度、育児をしながら働くママ・パパにとって配慮のある両立支援制度の1つだと思います。ぜひ、年金問題を早く解決させて、安定に運用してもらえることを願うばかりです。
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