wiwiw介護アドバイザーの角田です。
介護保険による訪問介護サービスは、要介護高齢者本人のためのサービスに限るという制限が設けられています。
国民が支払う保険料と税金が投入されていますので、目的にそぐわないサービスまで範囲を広げると、サービス費が膨張してしまって制度の継続が危うくなってしまうからです。
自分が要介護状態になってしまったために、愛犬を散歩に連れていけないという悩みは深刻ですよね。
新しい飼い主を探すのは簡単なことではありませんし、家族同然の犬を手放したら生きる気力を失ってしまうかもしれません。
この介護保険サービスの対象にはならない犬の散歩について、これまでも議論されていたのですが、9月28日、厚労省が市区町村に対して通知を策定しました。
それによると、介護保険のヘルパーが、要介護高齢者の家を訪ねて部屋の掃除や調理などをする場合、サービスを始める前に、あるいはサービスが終わった後で、犬の散歩をしてもいいというのです。
部屋の掃除や調理は介護保険サービスですので、利用者はサービス費の1~3割を自己負担します。
犬の散歩は介護保険外サービスに当たるので、別料金を自費で負担することになります。犬の散歩にかかる料金はサービスを提供する事業所が決めて、利用者に料金や内容を文書にして渡すことが求められています。介護保険サービスと介護保険外のサービスを明確に分けて料金請求することも示されました。
犬の散歩のほかにも、草むしり、家族の部屋の掃除や買い物も例示されています。
犬の散歩は頼めないと諦めていた方、早速ケアマネジャーに相談してみましょう。
つのちゃん
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