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経営パフォーマンスに資するワーク・ライフ・バランス、 ダイバーシティ、女性活躍に関する情報を提供します。

wiwiwの行動計画


みなさん、こんにちは。

 
本日より、「ダイバーシティ」や「女性活躍」「働き方改革」をトピックとしたスタッフブログをはじめます!
ダイバーシティ推進ご担当者さまや、人事ご担当者さまのアイディアづくりの一助、さらには社会への問題提起になるとうれしいです。

 

 

今回は、wiwiwの行動計画やwiwiwの働き方改革について、ご紹介します。

 

wiwiwは、ダイバーシティ&働き方改革推進を事業の柱としています。スタートアップは、女性活躍推進ではじまったため、 特に女性活躍推進への想いはあつく、2016年4月に女性活躍推進法が施行に合わせ、行動計画を策定し、2017年5月には、厚生労働大臣が定める女性活躍認定マーク「えるぼし」の最上位認定を受けました。

 

2年計画だったので、今年また新しい行動計画を策定、今度はイノベーション創出や、働き方をさらに進める内容になっています。

 

働き方について、残業という点では、当社は2017年度平均残業時間5.5時間と、月30時間、40時間といった企業が多い中、かなり進んでいる方かと思います。
柔軟な働き方については、グループ方針から“必要な者に必要な対応をする、個別対応”、となっていましたが、今後はこれを広げていこうというところです。

 

働き方の個別対応については、私自身、育児休業中に一時的に就労したり、
保育園が決まらないうちから育児休業から復帰したので、会社にはいろいろと配慮してもらいました。テレワークやフレックス勤務などだけが働き方改革ではないな、と実感しています。

 

育児休業中の就労や保育園が決まっていない状態での職場復帰について、
お客様に「そんなこともできるんですね!」、
と驚かれることがあったので、概要をご紹介します。

 

育児休業中の就労は、臨時・一時的な場合で、就労後も育児休業を継続することが明らかな場合、一定の範囲内であれば、育児休業給付金や社会保険料控除に影響なく働けるというものです。

資料:厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の 育児休業給付金の取扱いが変わります

 

私は、サービス開発企画や原稿執筆を在宅で行ったり、部下の相談にのったり、広報支援として月刊誌「人材教育(日本能率協会マネジメントセンター)」のインタビューを受けたりしました。子どもの預け先に困ることもありましたが、育児休業中にすこしでも働いていたおかげで、スムーズに復帰できたと思います。

 

保育園が決まっていない状態での職場復帰は、入園を希望している保育園およびその系列保育園での一時保育を利用しました。その保育園は一時保育の場合、8時半から17時までしか預けられなかったため、夫との分担に応じて、9時半出社15時半に退社というのも認めてもらい、また一時保育の費用も会社に負担してもらいました。

翌月の同日の予約しかできない、という仕組みだったため、毎朝、ドキドキしながら保育園に予約の電話を入れる、という生活を5ヵ月ほど経験しました。

ちょっと大変ではありましたが、子どもは保育園に慣れることができ、親も4月には両立に慣れてきて、フル復帰できました。
尚、保育園が決まる前に、自治体に入園優先順位を確認したところ、なんと優先順位が1位になっていて、思わぬ保活対策にもなりました。

組織としては、すこし不安定な就業スタイルで、一時保育費用の負担をしても、業務に精通しているスタッフが4月を待たずに復帰してくれる、というのはメリットがあるのではないでしょうか。

 

私の職場復帰後は、育児休業中の部下も同様に、在宅で一時就労してもらいました。wiwiwでは、今後ますます採用がきびしくなることから、事務処理や営業の効率化を喫緊の課題として、Kintone導入を進めており、そのプロジェクトメンバーとして活躍してくれました。

 

wiwiw の働き方改革の進捗や、業務効率化についても、またレポートしたいと思います。

ご一読いただき、ありがとうございました。

 

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